貸金業や金融業の分野での「預り金」とは、不特定多数者からのお金の受け入れのことで、預金や定期預金の受入れ、借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するもの」を言います(出資法第2条第2項)。 出資法では、法律によって認可を受けた者(例えば銀行)以外の者がこの「預り金」の行為を「業」として行うことを厳しく禁止しています。
借入額に利率を掛けた総額を返済回数で割った額を毎月返済していく返済方法、同一利率の場合、元利均等返済などよりも支払い総額(利息負担)が大きくなる
返済の途中で、約束された返済額より多い金額を返済してローンやキャッシング残高を減らす事です。これにより債務者は予定より早く完済することができ、通常より利息などを少なく抑えることも可能となります。原則として債務者は、約定返済額より多く返済する権利や、あるいは約定返済日よりも早期に返済する権利を持ちます。
借入金を複数回に分けずに1回の支払いで返済すること
キャッシング利用が複数社ある場合、一ヶ所の金融会社より融資を受け債務をまとめること、金利の負担を軽減できる
印紙税とは、契約書、受取書など、法律で定められた種類の文書に課税される税金のことです。
料金などを、期日に遅れて納めること。金融機関の場合、その分遅延損害金がつきます。
契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な高金利の利息を請求する。
貸金業規制法により設立、47都道府県ごとに置かれている業界団体、加入については「任意制」となる
貸金業規制法とは、消費者金融会社や、クレジットカード会社などの貸金業が商売として貸し付ける場合について取り決めた法律(昭和58年施行)。取立行為などの業務規制なども含まれているが、最近では規制に反して復活してきている。平成11年には規制法も一部改正され、特に商工ローンなどに対する規制が強化されている。
金融機関が企業への新たな融資を断ったり、融資を引きあげたりすること。 経営の健全性を保つため、貸し出し資産を圧縮していることが背景となっている。
貸したお金などが回収不能となることです。
利息制限法を超える利息のこと。過払金は返還請求することが可能
ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額。
利息を含まない借入れた金額のこと
毎回一定の元金に、借入残高に対する利息をかけて毎回の返済額とする返済方法
元金+利息のことを言います。
元利金等返済(元利均等方式)とは、毎月の返済の支払額を一定にする方法をいいます。元利金等返済は毎回の返済額が均等になるよう元金部分と利息部分が組み合わされており、毎回の返済金額(元本+利息)は一定なので、 返済の資金繰りが安定します。元金部分は利息の減少に従って増加していきます。
ただし元利均等返済はなかなか元本が減らず、支払総額では元金均等返済よりも多くなります。
ATMやCDから現金を引き出すことで融資を受けることができるカード、設定された限度額の範囲内で何度でも利用することができる
現金自動支払機のことカードでお金を引き出すことができる、入出金共に可能なATMとは区別される
利子または利率のこと。一定期間内の元金に対する利息の割合を言います。
本来の返済予定時期を早めて返済すること
融資申し込み/契約時に信用情報機関に登録される情報、氏名/生年月日や借入れに関する契約内容/返済状況などが記録される
融資申込者の勤務先が存在し、その勤務先に在籍しているかなどを確認すること
残債方式とは、各分割返済単位期間(例えば、毎月返済なら1ヵ月間)ごとに、残存元本に対応して実質金利を掛けて、利息計算を行う金利計算方式。元金残高が減少することにより、支払利息も減少します。
元金均等返済、元利均等残債方式、リボルビング方式などはすべて残債方式に含まれます。なお、残債方式によって計算される利息を「単準利息」といいます。
借入残高に応じて月々の返済金額がスライドしていく返済方式
借入金の合計額を年間の金利で表したもの
自営業者などを対象とした融資のこと 信用情報センター 現在/過去の消費者金融会社などとの取引状況などが登録されています。
金融会社などは融資の申し込みがあると、この情報を参照して融資可否の参考にします。
この情報が延滞等でよくないと、融資を受けれない事があります。
債務者が債権者の承諾を得て、本来負担していた給付に代えて他の給付で債務を消滅させること。
複数の金融機関から借入している人で、返済が困難な状態になっている人のこと
借入金が返済不能に陥った際、換金して弁済に充当する権利あるいはその目的物のこと
常に預け入れた元本、同じ額に対して利息がつく計算方法。
利率は元本からのみ発生し、利率が利率を生むことのない金利計算法です。金銭消費貸借における金利計算は、通常単利方式に基づいて行われます。
借入金を期限までに返済しなかった場合の賠償金、最大で年率29.2%
貸金業社にあたえられる番号のこと、この登録がない場合は違法となる
借金の返済を促す(請求する)行為
融資業務専門に行う金融機関、消費者金融/ローン会社などの総称
1年間を単位として定められた利率のこと。
1年未満のものは、365分の利用日数の割合によって計算されます。
支払不能状態の人を裁判所で破産宣告をする手続き、破産宣告を受けた者に対し債務の支払い免除すること
利用目的が自由な融資商品のこと
過去に延滞や債務整理並び貸し倒れになった場合など「事故情報」として評価される情報(ネガティブ情報)の通称
お支払い回数を指定し、ご利用代金を分割して支払う方法です。
借入金を返済すること
利息が出資法の範囲内で利息制限法の上限を超える場合、債務者の任意によって有効な債務の返済とみなすもの。
消費者に対して物的担保を付さずに貸付を行うこと。主に消費者金融で行われている貸付方法。信用貸付ともいう。
自分の名義を第三者に貸すこと。主にクレジット契約などが挙げられ、名義を貸した人は契約の責任を負わなければならない。
契約時に取り交わした約束のこと。
契約において定められている条項のこと。
主に返済能力について調査すること
毎月の返済を一定額に設定した返済方式
キャッシング契約時、設定された限度額、通常のキャッシングでは50万円迄または年収の10%に相当する金額が限度額となる場合が一般的